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住宅取得等資金の贈与を受けた場合

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住宅取得等資金の贈与を受けた場合

・相続時精算課税にかかって来る特別控除額は、選択した贈与者ごとにそれぞれ適用することが出来ます。少し難しい内容ですが、知っていると住宅購入時にお得なことですので、参考にして見て下さい。

例えば、平成22年に父から4,300万円、母から1,000万円の住宅取得等資金の贈与を受け、いずれの贈与についても相続時精算課税を選択した場合をご紹介します。

平成22年中の住宅取得等資金の贈与(合計所得金額が2,000万円以下の方が受け取る贈与に限る)についてですが、1,500万円までは非課税とする制度があるため、父からの贈与についてはこの制度を適用するのもとします。

(1)父からの贈与

・課税される金額の計算

4,300万円-(1,500万円)非課税額-(2,500万円)特別控除額=300万円

・贈与税額の計算

300万円×20%(相続時精算課税に係る贈与税率)=60万円(贈与税額)


(2)母からの贈与

・課税される金額の計算

1,000万円-1,000万円(特別控除額)=0

となります。


注意点として、住宅取得等資金の非課税制度は受贈者1人につき、1,500万円(平成22年分に限る)が限度となっているため、父からの贈与について非課税制度を適用して、1,500万円を非課税とした場合には、母からの贈与については非課税制度の適用を受けることが出来ません。

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