競売物件ってご存知ですか?
カテゴリ: 購入についてのQ&A
新聞などで競売物件の公示を見かけますが、一般の個人でも競売物件を購入することが可能なのでしょうか?気になっているのは私だけではないはず。。。そこで少し調べてみましたので共有させて頂ければと思います。債務者本人は購入出来ないなどの一定の制限があるようですが、原則どなたでも競売物件を購入することが出来ます。ただし、通常の売買と異なる点もあるようですね。以下にまとめます。
1,入札期間中、入札書に購入希望金額を記載して申し込み、最高値売買申出人が買主となる。
2,入札申出には最低売却価格の2割を保証金として提出する。
3,事前に競売物件に立ち入るなど、物件を直接調べて売主から説明などを受けることが出来ない。
4,売却代金は一括納付しなければならない。
少し心配になる内容も含まれていますが、ご安心を。
裁判所執行官と評価人(不動産鑑定士)が競売物件の物的事実・権利関係などを十分に調査し、物件明細書・評価書を作成しています。それでも不明な点は執行官などの照会するなど安心して購入出来る物件だと言えます。
また、競売物件でも銀行ローンが利用可能となってきています。
不動産競売で一括競売とは何でしょうか?
一言で表すと、土地と建物を一括して競売にかけることです。従来は土地の抵当権を設定された後に、同一の所有者がその抵当権に建物を建築した場合に限り、その建物を土地と一社に一括して競売にかけることを認めていたため、第3者が抵当権に建物を建築したケースにおいては、一括競売は認められず、土地の売受人は建物の所有者に対し、任意での明け渡しか、もしくは建物収去土地明渡訴訟を起こさなければなりませんでした。
その結果、売受人の負担が大きく、土地の売却価格が低下や売却自体が困難となるなど、大きな問題となっていました。そこで、平成16年の民法並びに民事執行法の改正により、同一の所有者が建物を建てた場合以外であっても、建物の所有者が建物の所有者売受人に対抗出来る場合を除いて債権者は土地と建物を一括して競売を行うことが出来るようになりました。
