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相続による不動産売却

カテゴリ: 住まい
不動産を売却したときの、譲渡所得の金額計算上、特例として税金の特別控除が
受けられる場合の譲渡の種類と特別控除額を説明します。

公共事業のために所有している不動産を売却した場合には、5000万円の特別控除特例が、
マイホームなどの居住用財産を売却した場合には、3000万円の特別控除特例が受けられます。
特定土地区画整理事業のため、特定住居地造成事業のためにそれぞれ土地を売却した場合には
2000万円、1500万円の特別控除特例がそれぞれ受けられます。
譲渡を行う年または前年に取得した国内の土地を売却する場合、1000万円の特別控除特例が、
農地保有の合理化のために土地を売却した場合は、800万円の特別控除特例が受けられます。

それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となっています。
特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通して5000万円が限度です。
受けられる控除と金額をわかっておくと、計算する際に便利になりますね。
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